この対応に激怒した私は、
「6月11日から1ヶ月は派遣元(派遣会社)に
雇用されているのだから、給与を保障してください。」
と強く申し上げてしまいました。

すると、東京の方から電話があり、
「gatapy様の解雇自由は解雇の正当事由ではありませんので
解雇ではありません。
そこで、gatapy様に対して、派遣元(派遣会社)は就業先を
斡旋させて頂きます。期間は短期、長期にかかわらず
かまいません。
両者ともに努力したにも関わらず、就業先が見つからなかった
場合は、雇用主(派遣先)都合による自宅休業と言うことになります。
会社都合による自宅休業ということになると
労働基準法12条が適用され休業手当が支給されます。
本来ならば、1年ぐらい働きますと、直近3ヶ月の勤務時間を
算出するのですが、そうではないので、
休業手当の算出方法は最低平均賃金×勤務日数×百分の六十ということになります。
最低平均賃金の算出方法は労働基準法18条に
書かれていて、2通り有あり
1は、給与の総支給額(交通費や福利厚生を含めた金額)÷暦日数(土日含む)
2,給与の総支給額÷勤務日数
で計算し金額が高い方を最低平均賃金として算出します。

7月に就業状況を電話で確認し、書面を2通送付させて頂きます。2通ともに就業状況を記載して下さい。
そして、そのうちの1通を代表印でgatapy様宛に
送付させていただきます。
もし、休業手当を支給される場合は、6月分に関しては
7月末に、7月分に関しては8月末に支給させて頂きます。」
とのことでした。

まだまだ、未知数。

どう転ぶかわからないが、派遣先の事情と派遣会社との
バランスの取れた返答でした。

派遣スタッフ、派遣会社の正社員の方は、参考にしてください。

私みたいな出来の悪いスタッフでもこれぐらいのことは
してくださいます。
と言うことはなおさら長期で働き、良質のスタッフならば、
もっと権利は守ってもらえると思います。

派遣会社は派遣先に電話をしてくださっています。

何の手続きをしているのかわからないけれども、
わたしは、法律により守られているみたいです。

以上。

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