続派遣会社の良い対応。
2006年6月4日 お仕事この対応に激怒した私は、
「6月11日から1ヶ月は派遣元(派遣会社)に
雇用されているのだから、給与を保障してください。」
と強く申し上げてしまいました。
すると、東京の方から電話があり、
「gatapy様の解雇自由は解雇の正当事由ではありませんので
解雇ではありません。
そこで、gatapy様に対して、派遣元(派遣会社)は就業先を
斡旋させて頂きます。期間は短期、長期にかかわらず
かまいません。
両者ともに努力したにも関わらず、就業先が見つからなかった
場合は、雇用主(派遣先)都合による自宅休業と言うことになります。
会社都合による自宅休業ということになると
労働基準法12条が適用され休業手当が支給されます。
本来ならば、1年ぐらい働きますと、直近3ヶ月の勤務時間を
算出するのですが、そうではないので、
休業手当の算出方法は最低平均賃金×勤務日数×百分の六十ということになります。
最低平均賃金の算出方法は労働基準法18条に
書かれていて、2通り有あり
1は、給与の総支給額(交通費や福利厚生を含めた金額)÷暦日数(土日含む)
2,給与の総支給額÷勤務日数
で計算し金額が高い方を最低平均賃金として算出します。
7月に就業状況を電話で確認し、書面を2通送付させて頂きます。2通ともに就業状況を記載して下さい。
そして、そのうちの1通を代表印でgatapy様宛に
送付させていただきます。
もし、休業手当を支給される場合は、6月分に関しては
7月末に、7月分に関しては8月末に支給させて頂きます。」
とのことでした。
まだまだ、未知数。
どう転ぶかわからないが、派遣先の事情と派遣会社との
バランスの取れた返答でした。
派遣スタッフ、派遣会社の正社員の方は、参考にしてください。
私みたいな出来の悪いスタッフでもこれぐらいのことは
してくださいます。
と言うことはなおさら長期で働き、良質のスタッフならば、
もっと権利は守ってもらえると思います。
派遣会社は派遣先に電話をしてくださっています。
何の手続きをしているのかわからないけれども、
わたしは、法律により守られているみたいです。
以上。
「6月11日から1ヶ月は派遣元(派遣会社)に
雇用されているのだから、給与を保障してください。」
と強く申し上げてしまいました。
すると、東京の方から電話があり、
「gatapy様の解雇自由は解雇の正当事由ではありませんので
解雇ではありません。
そこで、gatapy様に対して、派遣元(派遣会社)は就業先を
斡旋させて頂きます。期間は短期、長期にかかわらず
かまいません。
両者ともに努力したにも関わらず、就業先が見つからなかった
場合は、雇用主(派遣先)都合による自宅休業と言うことになります。
会社都合による自宅休業ということになると
労働基準法12条が適用され休業手当が支給されます。
本来ならば、1年ぐらい働きますと、直近3ヶ月の勤務時間を
算出するのですが、そうではないので、
休業手当の算出方法は最低平均賃金×勤務日数×百分の六十ということになります。
最低平均賃金の算出方法は労働基準法18条に
書かれていて、2通り有あり
1は、給与の総支給額(交通費や福利厚生を含めた金額)÷暦日数(土日含む)
2,給与の総支給額÷勤務日数
で計算し金額が高い方を最低平均賃金として算出します。
7月に就業状況を電話で確認し、書面を2通送付させて頂きます。2通ともに就業状況を記載して下さい。
そして、そのうちの1通を代表印でgatapy様宛に
送付させていただきます。
もし、休業手当を支給される場合は、6月分に関しては
7月末に、7月分に関しては8月末に支給させて頂きます。」
とのことでした。
まだまだ、未知数。
どう転ぶかわからないが、派遣先の事情と派遣会社との
バランスの取れた返答でした。
派遣スタッフ、派遣会社の正社員の方は、参考にしてください。
私みたいな出来の悪いスタッフでもこれぐらいのことは
してくださいます。
と言うことはなおさら長期で働き、良質のスタッフならば、
もっと権利は守ってもらえると思います。
派遣会社は派遣先に電話をしてくださっています。
何の手続きをしているのかわからないけれども、
わたしは、法律により守られているみたいです。
以上。
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