ISBN:483505072X 大型本 不二出版 2003/02 ¥78,750
とうとう、閲覧しました。

藤女子大は、クリスチャンの学校なので、
廃娼運動に興味がある人がいらっしゃるのではないのか
と思う。
救世軍とか矯風会が載っていましたもの。
「火の柱」の木下尚江も廃娼運動に参加していましたもの。
まあ、廃娼運動もあれば、存娼運動もある訳でして、
両者の論点は時代が変わっても(時代毎に分類されている。)
同じところにあると思う。

ところで、刑法を勉強していると、「性的自由と自己決定権」
と言う言葉が出てくる。
案の定、どちらの立場でも、この用語が出てくる。
でも、「性的自由と自己決定権」は、売春婦に当てはめてもいいのか?という気がするのです。
売春するのは貴方の自由。処罰をしないというのは
すごく、いいことのように思える。
しかも、前科がつかないからね。

しかし、処罰されることで、保護されるという要素もあるし、
精神的、肉体的苦痛から、解放されると思うので、
刑法で積極的に保護すべきと思う。
そして、性的自由とは、憲法24条等に基づく両性の平等や、
個人の尊厳(憲法13条後段)に基づき、認められた権利である。
とすれば、売春婦も処罰されながらも、保護すべきである。

但し、時代のせいか、論文の題に、醜業婦や西瑞の
売笑婦には、笑えた。
しかし、この人の意図をしっかりつかまないといけないと
思う。

そして、この問題は買う側=男、売る側=女ということのみで捉えては、いけないと思う。
判例で、池袋事件というホテトル嬢の事件があって、
ホテトル嬢が生命、身体、名誉の権利の侵害を受けて
客を殺してしまうのです。
このときの地裁の裁判官が女性が2人いた。
しかし、殺人罪を適用した。
次の高裁では男性が主だったにも関わらず、
正当防衛により、違法性阻却ということになり
無罪と言うことになりました。

このことだけでなく、女性も売春婦に対する偏見が
強いのではないのかと思いました。

女性の問題と片づけていていられない問題があったり
こんな結論の見えている問題を、延々論争したり、
楽しかったが、貸し出しできなかったのが
残念でした。

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