買売春問題資料集成(F女子大にて)
2004年4月8日 読書
ISBN:483505072X 大型本 不二出版 2003/02 ¥78,750
とうとう、閲覧しました。
藤女子大は、クリスチャンの学校なので、
廃娼運動に興味がある人がいらっしゃるのではないのか
と思う。
救世軍とか矯風会が載っていましたもの。
「火の柱」の木下尚江も廃娼運動に参加していましたもの。
まあ、廃娼運動もあれば、存娼運動もある訳でして、
両者の論点は時代が変わっても(時代毎に分類されている。)
同じところにあると思う。
ところで、刑法を勉強していると、「性的自由と自己決定権」
と言う言葉が出てくる。
案の定、どちらの立場でも、この用語が出てくる。
でも、「性的自由と自己決定権」は、売春婦に当てはめてもいいのか?という気がするのです。
売春するのは貴方の自由。処罰をしないというのは
すごく、いいことのように思える。
しかも、前科がつかないからね。
しかし、処罰されることで、保護されるという要素もあるし、
精神的、肉体的苦痛から、解放されると思うので、
刑法で積極的に保護すべきと思う。
そして、性的自由とは、憲法24条等に基づく両性の平等や、
個人の尊厳(憲法13条後段)に基づき、認められた権利である。
とすれば、売春婦も処罰されながらも、保護すべきである。
但し、時代のせいか、論文の題に、醜業婦や西瑞の
売笑婦には、笑えた。
しかし、この人の意図をしっかりつかまないといけないと
思う。
そして、この問題は買う側=男、売る側=女ということのみで捉えては、いけないと思う。
判例で、池袋事件というホテトル嬢の事件があって、
ホテトル嬢が生命、身体、名誉の権利の侵害を受けて
客を殺してしまうのです。
このときの地裁の裁判官が女性が2人いた。
しかし、殺人罪を適用した。
次の高裁では男性が主だったにも関わらず、
正当防衛により、違法性阻却ということになり
無罪と言うことになりました。
このことだけでなく、女性も売春婦に対する偏見が
強いのではないのかと思いました。
女性の問題と片づけていていられない問題があったり
こんな結論の見えている問題を、延々論争したり、
楽しかったが、貸し出しできなかったのが
残念でした。
とうとう、閲覧しました。
藤女子大は、クリスチャンの学校なので、
廃娼運動に興味がある人がいらっしゃるのではないのか
と思う。
救世軍とか矯風会が載っていましたもの。
「火の柱」の木下尚江も廃娼運動に参加していましたもの。
まあ、廃娼運動もあれば、存娼運動もある訳でして、
両者の論点は時代が変わっても(時代毎に分類されている。)
同じところにあると思う。
ところで、刑法を勉強していると、「性的自由と自己決定権」
と言う言葉が出てくる。
案の定、どちらの立場でも、この用語が出てくる。
でも、「性的自由と自己決定権」は、売春婦に当てはめてもいいのか?という気がするのです。
売春するのは貴方の自由。処罰をしないというのは
すごく、いいことのように思える。
しかも、前科がつかないからね。
しかし、処罰されることで、保護されるという要素もあるし、
精神的、肉体的苦痛から、解放されると思うので、
刑法で積極的に保護すべきと思う。
そして、性的自由とは、憲法24条等に基づく両性の平等や、
個人の尊厳(憲法13条後段)に基づき、認められた権利である。
とすれば、売春婦も処罰されながらも、保護すべきである。
但し、時代のせいか、論文の題に、醜業婦や西瑞の
売笑婦には、笑えた。
しかし、この人の意図をしっかりつかまないといけないと
思う。
そして、この問題は買う側=男、売る側=女ということのみで捉えては、いけないと思う。
判例で、池袋事件というホテトル嬢の事件があって、
ホテトル嬢が生命、身体、名誉の権利の侵害を受けて
客を殺してしまうのです。
このときの地裁の裁判官が女性が2人いた。
しかし、殺人罪を適用した。
次の高裁では男性が主だったにも関わらず、
正当防衛により、違法性阻却ということになり
無罪と言うことになりました。
このことだけでなく、女性も売春婦に対する偏見が
強いのではないのかと思いました。
女性の問題と片づけていていられない問題があったり
こんな結論の見えている問題を、延々論争したり、
楽しかったが、貸し出しできなかったのが
残念でした。
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